2019-03-25 第198回国会 参議院 予算委員会 第13号
アジア集団安保、保障構築、これについてでありますが、さきの二月の二十七、八日、ベトナムのハノイで米朝会談がありました。まあ物別れとはなったんですが、我が国にとっては必ずしもこれは失敗だったというふうには取れないと思うんですね。なぜなら、北朝鮮の本意が、本心が分かってきた。トランプさんがいわゆる中距離、長距離だけじゃなしに半島から核をなくすんだというような注文を付けたら、それを拒絶した。
アジア集団安保、保障構築、これについてでありますが、さきの二月の二十七、八日、ベトナムのハノイで米朝会談がありました。まあ物別れとはなったんですが、我が国にとっては必ずしもこれは失敗だったというふうには取れないと思うんですね。なぜなら、北朝鮮の本意が、本心が分かってきた。トランプさんがいわゆる中距離、長距離だけじゃなしに半島から核をなくすんだというような注文を付けたら、それを拒絶した。
○儀間光男君 総理、私、覚えていらっしゃるか分かりませんが、ちょうど四年前、平成二十七年の三月二十四日、ちょうど四年前ですね、本委員会でもってこの集団安保の話をやった。答弁は、具体的には、まだまだ各国が発展段階であり、政治体制も違うことから難しい。
いわゆる集団的自衛権の話が今盛んですけれども、我が国と他の国々、どっちとは言いませんが、日本海、東シナ海、南シナ海、その前に台湾海峡、この辺での抑止力の効果のお話がありましたが、私見で申し上げますというと、こういう危険な状況があるとするならば、いわゆる北朝鮮も韓国も中国も含めてアジア集団安保をやったらどうだろうと、こういうふうな思いがするんですね。
新たな政府見解に至る過程において、政府としては、具体的に何が武力の行使と一体化する行為なのかを明確にし、どのような後方支援が可能であるか検討を行ってきたところでありまして、その結果、これまでに自衛隊が実際に行ってきた活動の実経験、国連の集団安保の実態等を勘案すれば、他国が現に戦闘行為を行っている現場ではない場所で実施する補給、輸送などの我が国の支援活動については、他国による武力の行使とは一体化するものではないという
○犬塚直史君 まず、佐藤委員の、与野党を超えて集団安保をいかに実効性のあるものにしていくかという議論をこの国会の場で真摯に行わなければいけないというそのお気持ちは正に共感するものでありますし、この件に関して、我が民主党も決して人後に落ちるものではないということをまずは申し上げておきたいと思います。
今、今度再びこの丸の内集団安保体制というのを再構築しよう、こういう動きが出ているでしょう。これは、攻める方にとってもあるいは守る方にとっても、日本の証券市場、資本市場の中で特異な現象なんです。
やはり国連というものがもう少しそういう意味できちっとしていかなきゃいけないのかな、あるいは集団安保の問題をきちっとこれから構築していけば、こういう問題も少し、国際紛争という面でとらえましてね、国際司法裁判所がやっている問題は別として、そういう問題ももう少し明快になっていくのじゃないかな、これが先生のお問いに対する私の考えでございます。
、武力行使をするものではなく、その意味で憲法第九条と全く異なる次元といいますか、憲法第九条が対象としている問題とかかわらないということであれば、これは当然に憲法第九条違反という問題はそもそも発生しないわけでございますし、対テロ防衛同盟条約という名称であったとしても、そこで盛り込まれている内容が、憲法第九条が問題としておりますような武力行使に係る内容を含むものであれば、それはもちろん従来の、例えば集団安保
さらに、海外派兵に反対するということ自体が、自国本意の立場だとか、「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」との文句に反するものだとか、あるいは集団安保体制に積極的に参加することがこの文句の趣旨に合致するものであるというような解釈、あるいは一国平和主義ではだめというのは、これは全くのねじ曲げだ、このことは前文の制定過程、歴史的経過を見ても明らかであると考えます。
例えば、アメリカと抱き締められるのは嫌だからアジア集団安保を作ろうじゃないかということをよく議論する人がいるんですね。本当ですかと。アジア諸国、中国、やがて統一するかもしれない朝鮮半島、そして東南アジア諸国とお互いに抱き合うというような気持ちでアジア集団安全保障をおっしゃるならばそれはいいんですけれども、そうするとそういうコンテクストで集団的自衛権を発動しなきゃいけないわけですよ、例えば。
一番最初にできたのは、南米、北米、中米という二十カ国の地域集団安全保障ができたことですが、不思議なことに、アジアだけは、日米安保条約、米韓条約、米台湾条約、それから米フィリピン条約、一つ一つ切れるようになっていまして、アジアではこの地域集団安保というのは、中国を意識して、集団的な安保はできないような形になっています。
ところが、アジアでは、よく集団安保なんという話がありますが、日本とアメリカ、アメリカと韓国、アメリカとフィリピン、アメリカと台湾という、一つ一つぷちぷち切れるようになっています。
そして、東アジア地域には集団安保のメカニズムが成立しにくいという幾つかの理由があると思うんですけれども、最も根本的な問題は、実は文化の共通点がいろいろあるように言われていますが、アジアは一様ではないという事実ではないかと私は考えています。文化的、歴史的な共通点は多いんですけれども、アジアにはいわゆる多様性が存在していると思います。
ですから、私は、集団安保というのは、中国という非常に危険な路線を歩みつつある国に対して、日本がアメリカとのパートナーシップの中で推すべき選択の一つだと思いますけれども、しかし、そのアメリカそのものが、軍事力を持つ世界の警察官と自負している国として、かなり変貌してきた。
ちょっと話題が飛ぶようで恐縮なんですけれども、日米安保、石原先生、かねてからアメリカと日本のあり方というのは、今のお話にもあったように大変強い関心を持たれて、御主張もたくさんあるわけでございますが、この先生の「二十一世紀へのグランド・デザイン(骨子)」というのを見ますと、今後の日米安保の意味合いということを論じたくだりがありまして、そこから「日本を含めたアジアの集団安保体制というものにも発展するかもしれない
○岩國委員 アジア外交の面でいいますと、PKOだとかあるいは集団安保だとか、おどろおどろしい言葉もよく飛び交うわけでありますけれども、こうした樹木医を中心とした緑の平和部隊あるいは緑の環境部隊というのは、どこの国からも私は歓迎されるものだと思いますし、ODA予算の中でもしっかりとその予算をとっていくべきではないかと思います。
四番目、これからは日米安保だけでなく、もっともっと広いアジア全体での地域的集団安保になるということになりますと、何らかの形でそれに日本が参画する場合に、やはり集団的自衛権というもののうちのグレーゾーンがあると思うんです。こういうことは集団的自衛権となり、かつ憲法には違反しない範囲であるという、そこを整理していただくことが重要かと思います。
○宮腰委員 最後ですけれども、先ほど須藤先生の方からも、島田先生の方からも、集団安保というのは決して憲法違反ではない、自衛権の行使ということで集団的自衛権の行使を認めるべきであるというお話がありました。 そのことについて、有事法制の整備の必要性については須藤先生はどういうふうに考えておいでになるのか、お願いいたしたいと思います。
そしてまた、集団安全保障システムをアジア地域につくれ、地域集団安保を早くつくれということでございます。確かに集団安保に進んでいくという方向性については私も賛成でありますけれども、二国間の同盟によってそれぞれの国がみずからの安全を確保するという大事なシステムは、またこれを取り除くわけにはいかないと思います。これが第一点です。 それから、第二点は多国間のシステムであります。
○藤田(幸)委員 国連との関係で申しますと、今直接関係ないというふうにおっしゃられましたけれども、いわゆる集団安保ということに関しまして、国連憲章と日米安保条約との関係、それから憲法との関係、この三者との整合性ということについては大臣はいかがお考えになりますでしょうか。
そういう観点からいいますならば、憲法改正をしたり集団的な自衛権の再解釈をするということよりは、憲法の範囲内で日本の日米安保条約の体制というものを、相協力する体制というものをつくっていきながら、アジアにおける集団安保体制の確立の方向に向かって努力をするということが大事ではないか、こういうふうに考えますが、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
ただ、今いろんなまだ難しい問題をはらんだままでありますので、そこまでいく前の信頼醸成とか、今申し上げましたような紛争防止策とか、そういうことをお互いにフォーラム等で話し合いながらやっていくと、そういう段階で、将来、集団安保体制状態に持っていくということを重要な選択肢として頭の中に置いておくことはいいことだと私は思います。 以上です。
集団安保体制に持っていくためには、もっともっといろんな体制がちゃんとするまではなかなか難しいんじゃないかということをつけ加えておきたいと思います。